大阪市中央区北浜にある司法書士事務所。

TEL06-6202-1939
受付:9:00~17:00 土日祝休

ホーム > なるほど登記 > Vol.13 保証書がなくなります!

保証書がなくなります!

 平成17年3月7日から改正不動産登記法が施行されます。久しぶりの全面改正ということで、登記のスペシャリストを自認する司法書士界も、その準備におおわらわです。

 改正の骨子は、「e-Japan」計画の一部として、登記申請をオンラインで行えるように法律を整えようというものです。しかし、全国の法務局で一斉にオンライン申請が開始されるわけではなく、最初は埼玉県の上尾出張所のみで運用が始まり、順次、他の法務局も「オンライン指定庁」となっていくことになっています。

 では、オンライン指定庁にならない限り、手続きは法改正前の通りかというと、そういうわけにも行きません。その最たるものが、「保証書制度」がなくなることです。

 所有権移転や抵当権設定の登記申請をする場合は、登記済証(権利書)を添付しなくてはなりません。権利証を失くしてしまった場合には、登記を受けたことのある成人2名が所有者が人違いでないことを保証した「保証書」を添付するという制度がありました。

 ところが、今度の改正ではこの保証書の制度がなくなります。その代わり、類似した「事前通知制度」という制度が導入されることになりました。
 
 これは、権利証を添付できない場合には、登記申請後直ちに法務局が権利証を失くした所有者に、「今回の登記申請は間違いないか」という内容の通知を発し、一定期間内に所有者からの「間違いない」との申出があった場合にのみ登記を実行するという制度です。保証書制度と違い、保証人を立てる必要はありません。

 また、その登記が申請される直前に住所移転の登記がされていた場合は、前の住所地にも通知を発する取扱いです。
 
 この事前通知制度を回避する方法はあります。それは司法書士などの一定の有資格者が、登記を申請しようとしている人が、所有者に間違いない事を確認し、その旨の証明書を添付するという方法です。もちろんこの確認は形式的なものではなく、資格者として「本人に間違いない」と確信できた場合にのみ証明するものです。ちなみに従前の住所地に通知を発する扱いも、同様に有資格者の証明書を添付する事で、回避する事ができます。

 法改正後に登記申請を予定されている方で、権利証が見当たらないという方は、早めの準備が肝要です。

staffブログ

嘆きのホミック
不定期で発信しています。

ホミック通信

↑ PAGE TOP