離婚サポート
「離婚を考えているがどう切り出したらよいのかわからない」、「離婚をしたいが相手が応じてくれない」、「離婚後の生活が心配」、など、悩みはつきないかと思います。巷間離婚件数が増えているとは言っても、やはりその精神的なハードルは高いものです。
まずはご不安な点やあなたのご希望などじっくりお話を聞かせていただき、法的・精神的な助言をさせていただきます。最もよい解決方法をご一緒に探っていきましょう。
離婚の種類には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあり、下記でそれぞれについて簡単に説明をしています。協議離婚で解決を図るのが大半ですが、それぞれの事情を聴かせていただき、あなたにとってベストの方法をご提示させていただきます。
「協議離婚」
夫婦の話し合いによって離婚する方法で、離婚の9割がこれに該当します。夫婦間で話し合って離婚の合意をし、離婚届を提出するだけで離婚が成立しますが、後々の争いを避けるためにも、決めた内容は必ず書面にしておくことが必要です。離婚に際しては、財産分与や慰謝料、養育費など、下記に例を挙げていますが、決めておかなければならないことがたくさんあります。今後のあなたの生活のためにも、またお子様を守っていくためにも、専門家が関与したきっちりとした書面にしておくことをお勧めします。
私共で離婚協議書、離婚公正証書の作成のお手伝いをさせていただき、離婚後の生活に不安を残さないよう、サポートいたします。
■財産分与
夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に際して分けることです。夫婦の財産を、
1.民法762条1項の夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産(例、相続財産)
2.夫婦の共有名義の財産及び同条2項の夫婦のどちらの財産なのか明らかでない財産
3.夫婦の一方の名義になっているが実質的には共有である財産(例、夫婦で購入した自宅、退職金)
の3種類に分け、2.及び3.を財産形成の寄与割合に応じて分与します。金銭で分与された場合には税金はかかりませんが、不動産や株式など現金以外のもので分与された場合には、譲渡する側も譲り受ける側も注意が必要です。
■養育費
未成年の子の生活費は父母で分担して支払います。子1人なら月額2.5~5万円程度を、子を養育する側に支払うのが相場といわれています。きちんと支払われないケースが実際には多々ありますので、履行確保の手段を講じておくことが必要です。詳しくはご相談ください。
■慰謝料
ご存知のとおり、不貞行為や暴力など不法行為をした側がされた側に対して支払う損害賠償です。
■婚姻費用の分担
同居の夫婦間には、お互いが自分と同じレベルの生活ができるよう扶養する生活保持義務があり、また、別居の夫婦間にも生活扶助義務があります。夫婦はその収入、資産、その他の一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用(生活費・養育費等)を分担する義務を負います。この義務は離婚もしくは別居の解消まで続きます。配偶者より生活費の支払がない場合等には婚姻費用分担の調停申立と同時に調停前の仮の処分の申立をすることにより婚姻費用の支払いを配偶者に命ずることもできます。詳しくはご相談ください。
■親権
未成年の子がいる場合、離婚後の親権者をどちらか一方に定めなければ離婚できません。(ただし、子の出生前に離婚した場合は母が親権者になります。出生後、協議で父親に変更することも可能です。)親権者決定の基準として、乳幼児の場合は母親が親権者となることが多い、兄弟は別々にしない、現状の養育環境を尊重する、等がありますが、子の利益を最優先にして定めることが重要です。
■面接交渉権
親権者(又は監護権者)とならなかった親には、当然に子に会う権利があります。ただし、その親に親権喪失事由がある場合や、その面接交渉が子に対して悪影響を与える場合などには、その親の面接交渉を制限・停止できることもあります。面接交渉について定める場合は、面接交渉の回数(月に何回)、会い方、連絡の方法など、細かく決めておくべきです。
■年金分割
平成19年4月より、離婚時に夫(もしくは妻)の厚生年金を分割できる制度が始まります。施行日以降に成立した離婚が対象で、離婚当事者が婚姻期間中に納めた厚生年金保険料の納付記録を、分割を受ける側の持ち分を最大5割として、離婚当事者の分割及び分割割合の合意(公正証書によることが要)、もしくは裁判所の分割割合の決定があれば、社会保険事務所に対し、厚生年金分割の請求をすることができます。
また、平成20年4月より、「扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本認識とする」法律が施行されることにより、同法施行後、第2号被保険者の厚生年金の納付記録を第3号被保険者期間については2分の1に分割できるようになります。(ただし、施行後の納付記録のみが分割対象)
「調停離婚」
夫婦間で離婚の話し合いがまとまらないとき、夫婦の一方が話し合いに応じないときは、離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。夫婦が家庭裁判所に出向き、調停委員という専門家を交えて離婚についての話し合いをします。調停期日では、基本的には離婚当事者は交互に調停室に入りますので、顔を合わせることはありません。
あなたの言い分を私共でじっくり聴かせていただき、法的に整理して、裁判所に提出する調停申立書、陳述書等の作成をいたします。また、調停期日での対応方法、法的判断をせまられたときの助言など、継続的に相談に応じます。
「審判離婚」
家庭裁判所で離婚調停中の事件で、財産分与や親権など離婚の付随的な問題が合意できず調停の中では離婚が成立しそうにないが、離婚したほうがよいことが明らかな場合などに、調停委員の意見を聞いた上で「調停に代わる審判」を行います。その他、離婚当事者の一方が遠方にいて調停に出席できない場合等に限られます。
「裁判離婚」
離婚調停が不成立におわった場合、裁判所に離婚請求訴訟を申し立てます。判決による離婚は、民法770条に掲げる事由に該当する場合にしか認められません。
民法770条に掲げる事由とは、
1.不貞行為があったとき(いわゆる「浮気」です。)
2.配偶者が夫婦間の同居・協力義務を悪意で履行しないとき
3.配偶者の生死が3年以上分からないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
5.その他「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとき(例えば、DV、生活能力の欠如、性関係の拒否等がこれにあたります。)
の5つに限られます。
離婚の裁判をするためには、訴状や準備書面の提出、証拠の申出など、様々な訴訟行為をしなければなりません。あなたの言い分を私共でじっくりと聞き取り、裁判所提出書類の作成をさせていただきます。また、離婚の裁判は半年から1年と長期に渡りますが、その間も継続的に相談に乗ります。