どうなる権利証?
例えば家を購入すると、決済からしばらくして「権利証」なるものを受け取ります。
あるいは、相続した場合にも「権利証」が新しく生まれます。
これら「権利証」は、次回家を売却したり、その家を担保に入れる際の登記手続に必要になる大変重要な書類です。「権利証」を持っているからこそ、その家の本当の所有者である、と法務局がみなしてくれ、登記をすることができるのです。自宅や銀行の金庫に、大切に保管なさっている方も多いのではないでしょうか?
「権利証」は決して再発行されません。
もしも紛失したり火事で焼失してしまった場合は、「保証書」という、少しややこしい手続で、本当の所有者である事を証明しなくてはなりません。
さて、政府が打ち出したe-Japan計画に則って、登記申請もパソコンからインターネットを通じて行えるようになります。予定では2004年度中に開始されます。
となると、これまでのように「権利証」を法務局まで持って行って(もちろん権利証だけではなくその他色々書類を添付します)、その登記を申請した人が本当の所有者であることを証明する事はできないわけです。
で、今検討されている案が、「登記識別情報」です。登記が完了したときに、法務局がこれまでの「権利証」の替わりに「登記識別情報」を与えるというものです。そして、次回登記をする際には、本人である証拠として「権利証」を提出するのでなく、「登記識別情報」を法務局に提出するのです。
果たして、「登記識別情報」とはどんな情報なのでしょうか?内容にについてはまだよく判っていません。ただし、その管理は「権利証」以上に難しくなるのは確かです。
「権利証」は物理的に存在していますから、盗まれればわかります。一方、「情報」となると、盗まれても気が付きにくいでしょう。
そこで現案では、「登記識別情報」を失効させることもできるようにしています。自ら情報を消去して、自分の知らない間に情報が盗まれるという事態を避けるのです。そして、いざ次の登記で「登記識別情報」を法務局に提供する必要ができたら、これまでの「保証書」に似た事前通知制度によって、その登記を申請した人が本当の所有者である事を法務局が確認する、ということが考えられているようです。
ITの発展で、登記申請も大きく様変わりします。が、当分は従来の申請方法も認められるものと思われます。「権利証」は大切に保管してください。