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利息いくらで高利貸し?

 高額納税者番付が公表されました。消費者金融業の関係者も、大勢ランクインしていましたね。お金を貸すのってそんなに儲かるのでしょうか?

 金融業の利益の元、利息についてはいくつかの法律があります。

 まずは「利息制限法」。これが基本です。この法律では、10万円以上100万円未満の貸付の場合、年利18%が上限と定められています。これ以上の利率を取るのは「違法」なのです。

 一方、利息制限法とは別に「出資法」という法律があります。
 こちらでは、貸金業者は29.2%を超える年利を取ると「犯罪」と定められています。すなわち警察に捜査され、罰則を与えられるということです。
 要するに18%から29.2%の間は、違法だけれど犯罪ではないグレーゾーンなのです。

 何だかはっきりしませんが、法律で決められたいくつかの条件を満たした場合のみ、グレーゾーンの利息を取っても良いことになっているのです。そして、その条件は非常に厳しくて(いくつかの書類を渡すことなど)、通常の消費者金融業者のほとんどは、その条件を満たしていないようです。にも関わらず、出資法ぎりぎりの利息を取っているのですから、本来返してもらうことも可能です。(グレーゾーンの利息を払い続けた証拠が必要になりますが)

 消費者金融のCMをテレビで見ない日はありません。それも、明るく楽しげなものばかりです。違法な利率を掲げたCMを、堂々とそしてジャンジャンと流すことには、モラルの低さを感じずにいられません。

 (注2)一定の小額の現物出資、不動産の現物出資、有価証券の現物出資の場合、検査役の選任が不要の場合があります。

 この度の商法改正で、弁護士・公認会計士・税理士等の証明書を添付すれば、上記裁判所選任の検査役の検査に代えることが出来る、という改正がなされ、従来に比べ格段に使いやすい手法になりました。日頃帳簿を見てもらっている税理士に、相談すればよいわけです。今後の現物出資の活用が期待されるところです。

 ただし注意すべきは、証明した財産の価額が実価と比べて高すぎるなど、会社の「資本充実の原則」に反することになった場合、設立に関与した発起人や役員は責任を問われる恐れがあります。またその証明書を発行した弁護士等も虚偽の証明として責任を問われる恐れがあります。

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