大阪市中央区北浜にある司法書士事務所。

TEL06-6202-1939
受付:9:00~17:00 土日祝休

ホーム > 任意後見について > Vol.3 Tさんのフルコース

Tさんのフルコース

 昨年、任意後見契約を締結したTさんの場合を少しご紹介します。

 守秘義務とご本人のプライバシーに配慮していることをあらかじめお断りします。

 Tさんは女性で現在独居。推定相続人はいません。

 70代半ばですから病院通いはされていますが、大変なお元気でこちらが圧倒されてしまいます。 彼女の希望は今すぐ他人の介入を望んでいるわけではありませんが、①入院などした後が心配②結構な財産があるので遺言を書きたい、の2点でした。

 そこで提案したのが、「任意代理契約(停止条件付き)」「任意後見契約(移行型)」「死後事務契約」「公正証書遺言」の4つの書類の作成でした。Tさんはその必要性をすぐに理解され、無事契約にこぎつけたわけです。公証人の先生は「フルコースですね」とおっしゃっていました。

 「任意代理契約」というのは、判断能力はまだあるけれども、何かと面倒だったり、どこか不安だったり、あるいはからだの自由が利きにくかったりする場合に、代理人に様々な契約を代わりにやってもらおう、という内容です。ご本人の判断能力はしっかりしていますから、代理人の監視は本人自身が行うという前提になっています。すなわち「任意後見監督人」のような監視者のための報酬は発生しません。
 停止条件付きにしたのは、前述したようにTさんがすぐに誰かのお世話になりたいと考えていらっしゃるわけではなかったからです。そこで「Tさんが希望したとき」に効力が発生するように契約書を作成しました。これでTさんがもっとも心配していた入院時には、任意代理権を行使してTさんの代わりに年金を下ろし、入院費を払い、ということができるようになったのです。

 しかし、必ずしも老いは予定通りに順序良く訪れるとは限りません。Tさんが任意代理契約の効力発生を望まないうちに、Tさんの判断能力が失われる可能性だって考えられます。そこで「任意後見契約」の出番です。

staffブログ

嘆きのホミック
不定期で発信しています。

ホミック通信

↑ PAGE TOP